テーマ:広域的観点が必要な土地利用規制における開発計画と行政権限の不一致に関する考察
ー地方都市郊外の大規模商業開発を例としてー 明石達生
(社)日本都市計画学会 都市計画論文集 No.40-3 2005年10月
http://pkawap20.ce.t.kanazawa-u.ac.jp/~urbanplan/all/pdf/2005-40-3-71-421.pdf
keywords:大規模小売店舗、土地利用規制制度、地方分権、広域性
内容:都市の土地利用コントロールにおいて、制御の対象となるべき開発案件と、土地利用規制を所掌する広域自治体と基礎自治体の間における空間的スケールの不一致から、都市計画制度が機能不全に陥る事態があり得ることについての実証的考察。検討の題材には、地方都市郊外に立地展開する大規模商業施設の実例を取り上げている。
考察結果:現行制度の問題点は、都市計画法の極めて裁量性の高い許可まで、市のみで判断が可能になるように権限委譲してしまったことにあると考えている。市街化調整区域における大規模開発の許可は、本来、広域的空間計画の根本に属する計画的な判断事項であり、この判断権の帰属を計画論でなく事務能力論で整理してしまったことが、計画と実施の間における空間スケールの不整合を招いた原因でないかとと考えている。解決策として、開発許可の権限を市に置きながらも、一定のものは都道府県の同意を必要とする方法があるだろうとしている。
課題:モータリゼーションで広域化した都市圏の広がりに対応し、県の自主的判断によって広域に規制をてきようすることが、現実的に可能か。
感想:都市計画は市でも県でも単独で行なうよりは、近隣都道府県や市町村と協力して行なうことで効率はより一層良くなるということが伺えた。
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